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養子縁組届(養子縁組をするとき)

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届出の期間

届出した日から法律上の効果が生じます

届出を行う場所

  • 養親または養子の本籍地もしくは所在地

届出に必要なもの

  • 養子縁組届(成人の証人が2人必要)
  • 家庭裁判所の許可証(未成年者を養子にする場合)
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
    ※本人確認書類については、関連記事もご確認ください。

注意事項

  • 養子縁組届は夜間・休日でも役場夜間窓口へ提出できますが、平日開庁時間内に事前審査を受けていただけると受理手続きがスムーズです。
  • 夜間休日に提出された届書は、預かりであって受理はされていません。内容に不備があれば、翌開庁時間内においでいただく場合もあります。

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