交通事故にあったとき
交通事故などの第三者による行為でケガをした場合も、国保で診療を受けることができます。自損事故の場合も同様です。
その際には必ず役場にご連絡いただき、「第三者行為による傷病届」を提出してください。
加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませたりすると国保が使えなくなります。示談の前に必ず役場にご相談ください。
<申請に必要なもの>
- 国民健康保険証
- 世帯主の印鑑
- 交通事故証明書(交通事故の場合)
- 第三者行為による傷病届 (XLS 44KB)
- 同意書 (DOCX 16.7KB)
- 事故発生状況報告書 (XLS 48.5KB)