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国民健康保険加入の方が交通事故にあったとき

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交通事故にあったとき

交通事故などの第三者による行為でケガをした場合も、国保で診療を受けることができます。自損事故の場合も同様です。
その際には必ず役場にご連絡いただき、「第三者行為による傷病届」を提出してください。
加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませたりすると国保が使えなくなります。示談の前に必ず役場にご相談ください。

<申請に必要なもの>

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