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国民健康保険加入の方が出産したとき(出産育児一時金の申請)

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出産育児一時金(出産したとき)の給付について

国民健康保険の加入者が出産した場合、申請により世帯主の方に出産育児一時金が支給されます。
また、妊娠85日以上であれば、死産や流産でも支給されます(医師や助産師の証明が必要)。
原則として、国保から医療機関などに直接支払われます(直接支払制度)ので、役場での手続きは必要ありません。
ただし、直接支払制度を利用しない場合や出産費用が出産育児一時金の支給額に満たない場合は、申請が必要になります。
※他の健康保険などから出産育児一時金が支給される場合は、国保からは支給されません。

<直接支払制度を利用しない場合または出船費用が出船育児一時金の支給に満たない場合>

〇申請書類

出産育児一時給付金申請書 (DOC 45KB)

○対象者
出産した被保険者の世帯の世帯主

○支給額

産科医療補償制度に加入している医療機関等で、在胎週数22週以上の出産(死産も含む)をした場合
 50万円
 

産科医療補償制度に加入していない医療機関等で出産した場合又は
妊娠12週以降22週未満の出産(流産、死産を含む)の場合
 48万8千円

〇注意事項

  • 協会けんぽ等に本人として1年以上継続して加入していた方が、資格喪失後6ヶ月以内に出産した場合は、協会けんぽ等より支給されます。
  • 出産後2年で時効になり、申請ができなくなりますので、ご注意ください。

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