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国民健康保険の療養費について

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療養費の給付について

次のように医療費を全額自己負担された場合は、療養費の支給申請をすると、審査のうえ自己負担を除いた額が支給されます。
 

<申請の際に必要となるもの>

  • 国民健康保険療養費支給申請書 (DOC 55.5KB)
  • 国民健康保険証、世帯主の印鑑、世帯主または受診者の預金通帳
  • 世帯主のマイナンバーカードまたは個人番号通知カード(記載されている住所が住民票と一致する場合に限ります)
  • 添付書類(それぞれの場合により、以下の添付書類が必要になります)

○やむを得ず、保険証を持たずに診療を受けたとき
 医療機関の領収書

○医師が必要と認めた、コルセットなどの治療用装具代
 補装具装着証明書(医師の証明書)、医療機関の領収書

○輸血をしたときの生血代
 医師の理由書または診断書、輸血用生血液受領証明書、血液提供者の領収書

○医師が必要と認めたマッサージ、はり、きゅう
 医師の同意書、明細がわかる領収書

○柔道整復師の施術を受けたとき(国保を扱っていない場合)
 明細がわかる領収書

○海外渡航中に診療を受けたとき(治療目的の渡航を除く)
 診療内容がわかる明細書(日本語の翻訳文添付)、領収書、パスポート、照会に関する同意書

移送費(移送の費用が必要なとき)の給付について

病気やケガなどで移動困難な方が、医師の指示により入院や転院をして移送に費用がかかったとき、申請して国保が必要と認めた場合に支給されます。

<申請の際に必要となるもの>

  • 国保移送費支給申請書 (DOC 53.5KB)
  • 国民健康保険証、世帯主の印鑑、世帯主または移送された方の預金通帳
  • 世帯主のマイナンバーカードまたは個人番号通知カード(記載されている住所が住民票と一致する場合に限ります)

訪問看護療養費(訪問看護を利用したとき)の給付について

 医師の指示により訪問看護ステーションなどを利用した場合、費用の一部を支払うだけで、残りの費用は国保が負担します。

(特に手続きは必要ありません)

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