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田上町環境美化推進条例

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『田上町環境美化推進条例』が施行されました

田上町では地域の環境美化を推進することにより、良好で快適な生活環境を保全し、清潔で美しいまちづくりに寄与することを目的に、「田上町環境美化推進条例」 (PDF 100KB)が平成21年4月1日に施行されました。

私たちの町を見つめ直し、一人ひとりが地域における環境美化を推進するという気持ちを持ってポイ捨て防止に取り組んでいくことが、快適できれいなまちづくりへの第一歩です。

皆さんのご理解とご協力をお願いします。

条例の主な内容

ごみの適正処理

町民等(通勤・通学者および町内を通過する方も含む)は、空き缶や空きびん、たばこの吸殻などをポイ捨てしてはいけません。
屋外で喫煙する場合はたばこの吸殻をみだりに捨てることのないよう携帯用吸殻入れを使用し、または吸殻入れのある場所で喫煙するよう努めなければなりません。

犬の飼い主の尊守事項

飼い犬のふんを回収するための用具を携帯するなどし、ふんをした場合は直ちに回収しなければなりません。

回収容器の設置義務

自動販売機により飲料や食品を販売する事業者は、回収容器を設置し、適切に管理しなければなりません。

土地所有者等の管理責任

土地所有者(占用や管理する方も含む)は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう管理しなければなりません。

事業者の責務

事業者は、事業所周辺における生活環境の美化に努めるとともに、従業員その他事業活動に従事する方に対する環境美化に関する意識の向上を図るよう努めなければなりません。

※【ごみの適正処理】と【犬の飼い主の遵守事項】については罰則規定があります。

「田上町環境美化推進条例」をご覧になる場合はこちらから

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