児童手当
児童手当の趣旨
次代の社会を担う児童の健やかな育ちに寄与することを目的として、児童を扶養する父母等に手当を支給する制度です。
対象者
中学校3年生までの子どもを養育している方で、田上町に住民登録のある方
支給額
児童の年齢 | 児童手当の額(1人当たり月額) |
3歳未満 | 一律15,000円 |
3歳以上小学校終了前 | 10,000円(第3子以降は15,000円) |
中学生 | 一律10,000円 |
※児童を扶養している方の所得が下記の(1)所得制限限度額以上、(2)所得上限限度額未満の場合は、特例給付として児童1人当たり月額一律5,000円を支給します。
また、児童を扶養している方の所得が下記の(2)所得上限限度額以上の場合は、児童手当及び特例給付は支給されません。
※「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。
所得制限限度額・所得上限限度額
扶養親族等の数 |
(1)所得制限限度額 |
(2)所得上限限度額 |
||
所得制限限度額 |
収入額の目安 |
所得上限限度額 |
収入額の目安 |
|
0人 |
622万円 |
833.3万円 |
858万円 |
1,071万円 |
1人 |
660万円 |
875.6万円 |
896万円 |
1,124万円 |
2人 |
698万円 |
917.8万円 |
934万円 |
1,162万円 |
3人 |
736万円 |
960万円 |
972万円 |
1,200万円 |
4人 |
774万円 |
1,002万円 |
1,010万円 |
1,238万円 |
5人 |
812万円 |
1,040万円 |
1,048万円 |
1,276万円 |
※扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(施設入所等児童を除く。以下、「扶養親族等」という。) 並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。
※扶養親族等が6人以上の場合は、1人につき38万円を加算した額(所得額ベース)
※老人控除対象者または老人扶養親族がいる場合は、44万円を加算した額(所得額ベース)
※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安とであり、実際は所得額で所得制限の判定を行います。
※児童手当等が支給されなくなったあとに所得が(2)を下回った場合、改めて認定請求書の提出等が必要となりますので、ご注意ください。
申請手続き
お子さんの出生または転入等により新たに受給資格が生じた場合に手続きが必要となります。
申請月の翌月からの支給となります。
【出生・転入から15日以内に申請をお願いします。】
月末に出生や転入があり申請が翌月になった場合、出生日・前住所地での転出予定日の翌日から15日以内に認定請求書を提出すると、出生日・転出予定日の翌月分からの手当が受給できます。申請が遅れるとさかのぼって支給できませんのでご注意ください。
≪必要書類≫
- 請求者、配偶者の健康保険証または年金加入証明書
- 請求者名義の預金通帳
- マイナンバーが記載されている通知カード(請求者・配偶者分)と顔写真付きの身分証明書(運転免許証等)
または個人番号カード(請求者・配偶者分)
単身赴任等で児童と別居している方へ
単身赴任等の理由で児童と別居している方は、通常の申請手続きの際に以下の書類を追加で提出していただく必要があります。
《必要書類》
- 別居監護申立書(保健福祉課でお渡しします)
- 住民票謄本(児童の属する世帯で省略のないもの)
- 対象児童のマイナンバーのわかるもの(申立書に記載されたマイナンバーを確認するため)
支給時期
6月、10月、2月にそれぞれの前月分までの手当を支給します。
各支払月の5日(土・日曜日及び祝祭日の場合は翌営業日)に受給者の口座へ振り込みます。
寄付
次代の社会を担う子どもの健やかな成長を支援する目的として、児童手当支給額の全部または一部を町に寄付することができます。
ご関心のある方は、ご連絡ください。
【低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金について】
新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、食費等による支出の増加の影響を勘案し、特別給付金の支給を行うものです。
- 制度の内容は、厚生労働省HP「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金」をご覧ください。